2,657件の住宅性能評価審査,検査の報告

当方、石川は指定確認検査機関と住宅性能評価の業務委託契約を締結しています。

2024年2月26日までの実績は、

設計住宅性能評価図面審査  203

 BELS申請図書審査      54

建設住宅性能評価現場検査  2085

住宅瑕疵保険現場検査    315件 

その他、個人様、工務店様への無償の建築工事助言 37件  4円君活動

 

令和 3年11月に建築物省エネ適合性判定員の登録資格を取得しました。

家づくりの最上のわざは住宅性能評価書の取得とその図面通りに工事監理されることです。

 

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工事監理・設計住宅性能評価・省エネ適合計算等の相談、

工事監理業務依頼は「第二設計 080-4302-9073(石川)」へ


 

////////家づくりの最上のわざは住宅性能評価書の取得とその図面通りに工事監理されることです。建築士の工事監理の重要さを再確認いたしました。///////

事務局を移転しました。

                            令和2年1月吉日

     一級建築士事務所「第二設計」事務局移転のお知らせ

 拝啓 時下ますますご清栄のことと存じお慶び申し上げます。
さて 私儀 
 昭和60年の一級建築士試験合格以来、建築設計監理及び施工管理現場監督を本業としてきました。一級建築士事務所「第二設計」の事務局を名古屋駅徒歩圏から東刈谷駅徒歩圏に、移転する運びとなりましたことを ここにご報告申し上げます。
 今後も建築に携わって得た知識経験を活かし、主として住宅の設計監理、性能評価業務を手がける予定でおりますので、倍旧のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 まずは略儀ながら書中にてご挨拶させていただきます。
                                敬具

                     石川貢二´(第195590号)

           一級建築士事務所「第二設計」

            知事許可(いー1)第12960号

   〒446-0076 安城市美園町1-10-7-101

              📲(080)4302-9073

              e-mail meiekini@yahoo.co.jp

よい家をつくる最上のわざ

よい家をつくる「最上のわざ」 

 それは建築工事契約前の再確認です。

家づくりを建築の専門家4円君と仲間たちが第三者的な立場で、セカンドオピニオン的な業務を引き受けます。家づくりをサポートします。計画した間取り図について、専門家の意見を聴きたい。工事単価は妥当か。契約前に相談したいことがある。契約日の同行。工事中の相談相手、現場見学代行等の直接労務30時間サポートの注文請書(それぞれの交通費は実費精算願います) 詳しくは一級建築士事務所 第二設計まで問い合わせください。 4円君は登録商標です。

 

建築再確認事業協会

第二設計4円君が集団化して建築再確認事業協会を設立しました。事務局を第二設計内に置き、第三者工事監理の重要性を建築業界に広め、建築業界の社会的信用を保持することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行ないます。
⑴ 建築工事請負契約前の設計図書類の再確認サービス事業
⑵ 建築工事着手後の工事監理状況の再確認サービス事業
⑶ 第三者建築工事監理の必要性広告発信サービス事業
⑷ 建築工事監理技術等の建築実務全般講習会の開催サービス事業
⑸ 舞台演劇音楽公演等文化活動による建築保全防災意識発信サービス事業
⑹ 建築設計監理施工前の再確認の必要性発信サービス事業(労災事故防止、建築紛争防止)
⑺ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

家づくりの約束事は書面で残そう

家を作るときは、家つくりに関係する、すべての約束事は書面で残そう。以下は建築士法による建築設計事務所の規則です。参考にしてください。

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書面による契約締結の義務化について

設計等の契約の原則  (新設 第22条の3の2)
契約の当事者間において、対等な立場での公正な契約締結を行い、誠実に履行しなければなりません。

書面による契約締結の義務  (新設 第22条の3の3)
延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約について、書面による契約締結が義務づけられました。また、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替に該当し、当該工事の対象部分の延べ面積が300㎡を超える場合も書面による契約締結の義務の対象となります。
契約締結に際して、必要事項を記載した書面に署名又は記名押印し、相互に交付することが必要となります。必要事項を変更する場合も同様に書面の相互交付が必要です。
この義務は、業を行う建築士事務所側だけではなく、委託者となる建築主等についても対象となります。また、建築士事務所間の契約についても対象となり、工事請負契約において、設計、工事監理の内容を含み一括で契約する場合も同様です。
なお、延べ面積300㎡以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約締結が望まれます。
■設計受託契約又は工事監理受託契約に係る書面に記載すべき内容

①設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
②設計又は工事監理の実施の期間
③設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類
④工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
⑤建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
⑥建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)
⑦当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
⑧業務に従事することとなる建築士の登録番号
⑨業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名
⑩設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
⑪その他設計又は工事監理の種類、内容及び方法に関わる事項
⑫報酬の額及び支払の時期
⑬契約の解除に関する事

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※経営革新計画「一級建築士による納得の家づくり新サービス」(愛知県・29商流第359号・平成29年6月29日)の承認を得ました。